施設における農および6次産業化への取り組みについてのアンケート調査結果
調査の概要 §1
調査の目的
障害者就労支援事業所(以下、事業所)における農業活動の実態、農産物の加工、飲食等の事業の実態を明らかにするとともに、農業活動を通じての障害者の身体、精神への効果を把握することにより、今後の農福連携の取り組みの拡大・充実に役立てることを目的とする。
<本調査における農業活動の定義>
生活訓練、自立訓練、地域活動支援、就労移行支援、就労継続支援A・B型等における販売や自給のための農産物生産活動を指す。
調査の方法
- 【調査対象】
特定非営利活動法人日本セルプセンター、全国社会就労センター協議会に登録している全ての事業所。
なお、一部ではあるが法人によっては多機能型事業(さまざまな障害者総合支援法にかかる事業)を実施している場合、事業所内のそれぞれのサービス体系ごとに回答しているところもある。
- 【調査方法】
- 郵送による配付と回収
- 【調査時期】
- 平成26年1月14日~2月24日
- 【調査実施機関】
配付の実施 特定非営利活動法人日本セルプセンター 集計・分析 一般社団法人JA共済総合研究所 - 【回収状況】
配付数 1,696事業所 回収数 845件(締め切り後の回収数 12件) 有効回収数 832件(有効回収率 49.0%)
用語の定義
- 事業所
- アンケート調査票の「施設」に対応している。
- 農業
- 農業活動において収益や職域開拓を目指す時に用いる。
- 就労支援事業
- 就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型とする。
- 就労移行支援事業
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業。
就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者につき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行う。
- 就労継続支援事業A型
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業。
企業に雇用されることが困難であって、雇用契約にもとづく就労が可能である障害者に対し、雇用契約の締結による就労(障害者総合支援法の他の事業では雇用契約を結ぶ必要はない)や生産活動の機会の提供を行うもの。またこの事業では障害者雇用調整金・報奨金や障害者試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)などの各種助成金を受けることができる。
- 就労継続支援事業B型
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業。
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。